司法書士にできるようになったこと(2003年改正以降)

司法書士法が改正され、司法書士の役割は社会の中でますます大きなものになってきました。
これから資格を取得しようとする人の中にも、この改正によってできるようになった業務に魅力を感じている人もいるのではないでしょうか。
では、どんなことが改正によってできるようになったのか、具体的に見ていくことにしましょう。
まずは法人制度の設立についてですが、ここでは、今まで個人事務所の設立のみが認められていただけだったのですが、司法書士法人を設立することができる、ということになりました。
社員は司法書士だけで構成することが必要で、法人という場合には2人以上で構成すること、法人の形態については合名会社に関する商法の規定を準用させること、という規定が明記されました。
これにより、独立して仕事をする場合、個人事務所に限られていた形態が広がるようになり、業務量の調整や営業などの面で広がりを見せてくれることになったのではないでしょうか。
また、改正の中で一番の目玉といわれているのが、簡易裁判代理権が与えられた、ということなのではないでしょうか。
これは他にも関わってくる司法制度改革の一環として改正された項目ですが、今までは弁護士の独占業務とされていた訴訟代理の業務を、一部司法書士にも認めた、という改正であり、大変画期的なものです。
ただし、訴訟代理の業務を行うことができるのは簡易裁判所の事件に限られていますので注意しましょう。
今までも簡易裁判所の事件の多くは、弁護士が間に入らず、本人訴訟という形で進められてくることが多く、司法書士が必要な書類を作成したりしてきたのですが、それをさらに今回は一歩進め、代理も司法書士ができる、という風に改正したのです。
これにより、例えば弁護士がいない、不足している、という地域においても、国民の権利をスムーズに遂行することができるようにしたのです。
弁護士よりは司法書士のほうが、身近な存在として私たちの周りには駐在しています。
その身近な法律の専門家である司法書士がこのように裁判の代理権を得るということで、司法書士の業務の幅は一気に広がり、この部分に魅力を感じて司法書士を目指したい、と考える人も増えてきている、という傾向が見られるようです。
スポンサードリンク
- 次のページへ:司法書士と独立
- 前のページへ:司法書士の将来性について
司法書士になりたいは、司法書士になるためのマニュアルとしてお役立てください。
ピックアップ!:司法書士の将来性について
司法書士の仕事としては、登記に関する申請などや、法律関係の書類の作成、事務の代行などがあります。 こ・・・
