司法書士にはできないこと

司法書士は、一般的に知られているように登記業務を中心にさまざまな業務を行うことができます。ただし、一見司法書士で行えるように見えても、本当は司法書士は行うことができない、という業務もありますので、司法書士を目指している人などは、自分が本当にやりたい仕事は司法書士でできるのかどうか、なにか他の資格との併用を考えるべきなのか、などを確認しておくようにしましょう。
司法書士は、司法書士法によって行うことができる業務が定められているのですが、その第3条第1項では、司法書士の業務について詳しく書かれています。
ですから、ここで定められている業務については、司法書士の業務として行うことができるように見えるのですが、たとえば他の法律によってなんらかの制限がつけられているような場合には、実は司法書士はその業務は行うことができません。
司法書士は、司法書士業務以外を行うことはできないと限定されているので、そのほかの法律によって制限があれば、司法書士はその業務を行うことはできないと解釈されているのです。ここで考えられている法律には例えば弁護士法などがあります。
弁護士法で制限がされている場合には、その業務は弁護士しか行うことができないという解釈になります。
また、不動産登記について広く業務を行う司法書士にとっては確認しておかなくてはならないことなのですが、土地家屋調査士法で制限がある場合にも、その業務は司法書士は行うことができないとされています。
このような制限がかけられていますので、注意しておくことが必要ですね。
また、簡易裁判所の手続きは司法書士は行えるということになっています。ですが、簡易裁判所の手続きにも色々な種類があるので、その中でも例えば刑事訴訟法の規定に基づく手続きについては、実は司法書士は代理して行うことはできません。
簡易裁判所の手続きについては、司法書士が行えるのは民事訴訟法の規定による手続きに限られていますので、これについても注意が必要です。
ただし、代理することはできなくても、書類を作成することはできますので、刑事訴訟法に基づくものであっても、どんな業務を依頼されているのか、ということをしっかりと確認する必要があるでしょう。
スポンサードリンク
- 次のページへ:司法書士の資格試験の概要と流れ
- 前のページへ:司法書士の仕事(書類の作成)
司法書士になりたいは、司法書士になるためのマニュアルとしてお役立てください。
ピックアップ!:司法書士になるために通信で勉強する
司法書士になるための勉強は、色々な方法を選択することもできます。 本来は通学して勉強するのがやはり理・・・
