司法書士の仕事(法律関係)

司法書士の仕事には色々なものがありますが、その主だったものを見ていますが、次は法律関係の業務について考えてみることにしましょう。
司法書士は、法律に関する業務を一部で担うことができるのですが、それはどのような業務なのでしょうか。
実は司法書士は法律に関する業務としては、地方裁判所や家庭裁判所に提出するための各種書類の作成が行えることになっています。
さらに、書類を作成して提出するだけではなく、簡易裁判所においては、簡易裁判所の管轄に属している事件については、法務大臣の認定を受けた司法書士については弁論活動を行ったりすることで、訴訟の代理をすることができるとされています。
ただし、この場合は訴額が140万円以下のものと限定されているので注意しましょう。
また、法務大臣の認定を受けている司法書士が行う必要がある、ということもしっかりと覚えておきましょう。
また、この業務の中には、少額訴訟といわれる訴訟についても担当することができるとされています。
少額訴訟では訴額は60万円以内とされており、1回の口頭弁論で終結するものと定義されていますので、これに該当する場合には、司法書士が担当することができるわけです。
さらには、和解や調停手続きについても代理で行うことができるとされています。
司法書士が弁論を行ったり、代理人として訴訟に関わることができるというのは意外な感じがしますが、一部に限定されてはいるものの、その中では弁護士と同じ権限を有して業務を行うことができるとされているのです。
費用という面では弁護士に依頼するよりも司法書士のほうが安くできるというメリットもありますので、今後はさらに注目されていく可能性のある業務なのではないでしょうか。
ただ単に書類を作成したり申請をしたり、という業務にとどまらず、こうした動の一面もある、ということは想定していなかった人もいるのではないでしょうか。
こうした意味では、司法書士は代理人として相手方と交渉するという業務を行うこともあるのだ、ということを覚えておく必要があるのではないでしょうか。
長引く訴訟などをスムーズにするためにも、司法書士の業務がこのような部分にまで及ぶのは全体にとってもメリットがあることなのだろうと思われます。
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